海外送金 行政当局への報告はされるのか?

今回は、海外銀行(HSBC香港や米Union Bankなど)から、日本国内の
銀行口座へ送金をした場合、邦銀から行政当局(国税庁など)への報告が
されるのかどうか、について調べてみました。
結論から言うと、「3000万円相当額以下の送金であれば報告はされない」
ということになります。(但し、金融機関に対して行政当局からの照会が
あった場合はその限りではありません。)
財務省の公式サイト
https://www.mof.go.jp/faq/international_policy/10ca.htm
日本と海外との間の送金を行う際に必要な手続はどうなっていますか
によりますと、
- 海外の銀行からの送金を日本の銀行の口座で受領する場合、又は日本から海外の銀行の口座への送金につきましては、外為法第55条の規定により、送金額が3000万円相当額を超える場合に事後報告していただく必要があります。
との記載があるように、もしHSBC香港からセントラル短資の邦銀入金口座へ
3000万円相当額を超える額を送金した場合は、セントラル短資から日本銀行へ
報告が行われます。
これは、送金を受け取る人が日本居住者か海外在住者かどうかは関係が無い
ようです。
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/faq/data/t_faqetc1.pdf
外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答
では、
4. 外国に向けて送金(又は外国から送金を受領)します。取引の相手方が居住者であっても報告が必要ですか。
必要です。本邦の国境を越える資金の授受の場合、取引の相手方の居住性は問いません。
との記載がありますので、受領者が居住者でも非居住者でも報告がなされる、
ということになります。
金融機関から日本銀行への報告の宛て先は財務大臣となっていますので、
報告があった国際送金情報については、財務省・国税庁で共有されている
ものと思われます。
「3000万円を超える額の送金」が報告対象となりますので、送金された額が
3000万円ちょうどの場合は報告はされません。
ですので、海外送金の際に行政当局への報告が行われるのを避けたい場合には、
3000万円相当額以下の額を送金するようにした方が良さそう、ということに
なります。
(繰り返しますが、金融機関へ行政当局からの照会があった場合は、金融機関は
日本銀行へ報告を行う、とのことです。)
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